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債権回収の第一人者!堀鉄平弁護士が教える!BtoCビジネスを成功に導く『債権回収』vol.27 電話で許される督促行為の強度について その②

(その①の続きです!)

まず、第21条第1号は、正当な理由なく、早朝・深夜の電話・ファックスの送信・
債務者等の居宅への訪問を禁止しています。
この規定により、早朝・夜間の電話(午前8時前及び午後9時以降)・
FAX・訪問による取立ては禁止されます。

次に、第21条第2号は、債務者が弁済する時期や連絡する時間帯を申し出ており、
債務者側の連絡等の内容が不相当であるとか、
他に電話等をする正当な理由がない限り、早朝・夜間以外の時間帯においても、
電話、FAX、訪問すべての手段による取立てを禁止しています。

債務者から「今手が離せないので、夕方17時ころに電話ください」とか、
「今週末までに必ず支払います」という申し出があった場合は、
そのときまでの督促は控えるべきです。

ただし、「今忙しいからかけなおす!」と言って
切電された場合(具体的な連絡時期が示されていない)や、
何度連絡しても「明日連絡する!」と言われるものの、
結局毎回電話がつながらない場合などは、正当な理由があるとして、
さらなる督促行為も許されると考えられます。

また、(いまは2月であるケースで)「夏のボーナスが入ったら支払う」などと、
本来の返済期限を大幅に経過する弁済の申し出に対しても、
さらなる督促行為を行って問題ないと言えるでしょう。

本日はここまでとします。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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