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債権回収の第一人者!堀鉄平弁護士が教える!BtoCビジネスを成功に導く『債権回収』vol.27 電話で許される督促行為の強度について その①

本日より、電話督促等の回収行為における「やってはいけない」事項について、解説を始めます。

特に資力に問題がない債務者であるにもかかわらず、支払意思が乏しかったり、
管理能力に問題がある場合には、毅然とした態度で強く督促行為を行いたいものです。

他方で、督促行為も度を過ぎると違法行為となりかねず、線引きが難しいと言われています。
では、どの程度の強度の督促行為が許されるのでしょうか。

これについては明確な基準は存在していません。
ただ、貸金業者の場合には、かつてサラ金業者による債務者の人権を
無視した取り立てが社会問題となった反省を踏まえて、
貸金業法という法律により、禁止される取り立て行為が定められています。

法律上は、貸金業者のみがこの法律の規制に服することになっていますが
(違反した貸金業者は、刑罰を受けることになります)、
貸金業者でない債権者が、貸金業法21条1項の各号に違反した場合には、
刑事罰は受けないにしても、民事上の不法行為責任を負って、
慰謝料等の支払いを命じられる可能性は十分あります。

そこで、これら規制に違反しないように督促行為を注意すべきことになります。

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貸金業法21条

1項
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく
債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、
貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、
又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような
言動をしてはならない。

一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる
時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくは
ファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、
その申出が社会通念に照らし相当であると認められないこと
その他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める
時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を
用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に
電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、
又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、
債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、
当該場所から退去しないこと。

五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、
債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を
債務者等以外の者に明らかにすること。

六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により
貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせること
その他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、
更に債権の取立てに協力することを要求すること。

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは
弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において
「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における
民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面により
その旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、
電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、
又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、
これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、
更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

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(その②に続きます!)

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