Q&A
できるだけ弁護士法人マーシャルアーツ宛にお支払いください。
会社が直接発行した支払用紙は使用できなくなっている可能性があります。また、使用できたとしても、当法人が入金を確認するのに時間がかかり、行き違いで督促状をお送りするなどして、かえってご迷惑をおかけする可能性もあります。混乱を避けるためにも、できるだけ当法人が指定した方法でお支払いください。
行き違いの可能性や、誤った口座への入金のためお支払いが確認できていない可能性があります。
ご入金いただいたタイミングの関係で、行き違いで督促状が発行されている可能性があります。
ご入金いただいてから相当時間が経過しているのに督促状が届いた場合には、
などが考えられます。お調べしますので、ひとまず督促状記載の当法人の窓口にお電話ください。
弁護士が個別に状況を判断し、金額が小さくても、裁判(訴訟)などの法的措置に踏み切る場合があります。
たしかに法的措置には費用がかかりますが、裁判の費用(訴訟費用といいます)は負けた側が支払う(敗訴者負担といいます)こととなります。
たとえ少額であっても、法的に支払わなくてはならないのに、その義務を果たさない方をそのままにしておくことは、正義に反すると考えています。ですから、弁護士が個別に、入金実績がどうなっているのか、連絡がつかないなど不誠実な対応をとっていないかなどを総合的に検討し、放置できないと判断したものについては訴訟などの法的措置に踏み切る場合があり、その実績もあります。
申し訳ございません。個人情報保護の観点から、ご本人様以外に具体的な内容をお伝えすることができません。
一般論としては次のような法的措置が存在します。
これらの手続きは弁護士が個別に状況を判断して最終的にとるものですので、同封した督促状に記載されているとおりにお支払いいただければ法的措置をとることはありません。
事情があって期限内の支払いが困難な場合もひとまず、督促状記載の当法人の窓口にお電話ください。
心当たりがない場合はこちらをご覧ください。
当法人からの督促等は普通郵便・ハガキでお送りすることがあります。
弁護士事務所からの郵便物の郵送方法に法的な決まりはありません。
当法人からショートメールやEメールをお送りすることがあります。その場合の対応はこちらをご覧ください。
お支払いいただく必要があります。
生活保護を受けている場合、行政から支給したお金を返済に回さないように指導されるケースがあります。これは行政からすると債務者の生活のために生活保護費を支給しているのであって、借金等の返済のために支給しているわけではないという観点からなされているものです。ただ、法的には生活保護を受給しているからといって、支払義務がなくなるわけではありません(破産手続をとり、免責決定を得れば別です)。
また、支払うことができないと分かっていながら商品を注文するなどの行為は詐欺となる場合があります。
当事務所では、依頼者のために闘う弁護士がいるということを広く認知していただくため、法律相談料30分5,500円(税込)で応じております。まずは扉を開けて、気軽に悩みを我々にご相談ください。
法律相談料30分5,500円(税込)