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債権回収の第一人者!堀鉄平弁護士が教える!BtoCビジネスを成功に導く『債権回収』vol.18~電話対応におけるケース別対応法 その4~

本日は、電話対応におけるケース別対応法 その4として、
債務者本人が不在で、同居の家族等から「自分は家族の者だが、代わりに対応する」
との申し出があった場合について、対応法を解説していきたいと思います。

個人情報の保護に関する法律は、
個人情報取扱事業者が、法に定める例外事由がないのに、あらかじめ本人の同意を得ないで
個人に関するデータを第三者に提供することを禁じています(同法23条1項)。

通販事業者は、ほとんどの場合、個人情報取扱事業者に該当しますので、
債権回収の場面でもこの規定が適用されることになります。

また、たとえ家族であっても本人以外の者は第三者として扱われることになりますので、
家族に対して情報を開示する場合でも、
あらかじめ本人の同意を得ておく必要があります。

そうすると、本人が入院中などの理由で連絡がつかない場合に、
家族に対して督促を行ったり、債務の内容を知らせるのは論外です。

また、家族の方から、本人が対応できないため、代わりに支払う旨を申し出た場合でも、
本人から連絡するよう促すか、本人の退院見込みを聞き、
退院後に本人から連絡するように伝えてもらうなどするほかありません。

ただし、本人の入院が長期の場合で、
本人からの連絡が困難であるなどの家族からの申し出がある場合には、
・入院していることが分かる資料(診断書等)
・委任状
・代理人の本人確認資料

を送付してもらうことで、
家族の方を代理人として対応することも考えられます。

債務者本人が不在の理由として、
刑務所に入っているとか、逮捕・勾留されているといった場合もあります。
在監中は本人と連絡を取ることは事実上困難です。

ですので、出所までの期間が短期間であれば、
出所まで待って、出所後に再度本人に連絡を取ることになります。

ですが、出所まで長期間を要する場合には、
先の入院のケースと同様、家族の者の支払いの申し出があれば、
その者を代理人として対応してもらうことも考えられます。

その場合の必要書類ですが、
委任状と代理人の本人確認資料のほか、在監証明書があればよいでしょう。

在監証明書は各刑務所長が発行するもので、
在監している本人が各刑務所で申請して取得し、
家族に郵送するか、家族が面会した際に受け取ることになります。

本日はここまでとします。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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