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『従業員のメンタルヘルス管理』その① 弁護士 宮川 敦子

Ⅰ はじめに

毎年、ほぼ右肩上がりに増加の一途をたどっているのが、精神障害の労災認定数です。

厚生労働省は、仕事による強いストレス等が原因で発病した
精神障害の労災認定数について、年に1回取りまとめ、公表しています。

今回は、企業にとって重要な課題の一つとなっている
従業員のメンタルヘルス管理について取り上げさせていただきます。

Ⅱ 労働安全衛生法の改正

1. ストレスチェック制度

平成26年6月に改正労働安全衛生法が公布されました。

前述のとおり、精神障害の労災認定件数がほぼ連続して過去最高を更新していることが
問題視され、同法の大きな改正点の一つとして、
従業員に対するストレスチェック制度の創設が、企業に義務付けられました
(ストレスチェック制度の創設については、平成27年12月より施行。
ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とされています。)。

ストレスチェックとは、常時使用する従業員に対して、
医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査で、1年に1回行うことが義務付けられます。

ストレスチェック制度の目的は、従業員自身のストレスへの気付きを促し、
従業員のメンタルヘルス不調(メンタルヘルス不調とは、精神障害や自殺のみならず、
ストレスや強い悩み、不安など、従業員の心身の健康、
社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある問題を幅広く含みます。)の未然防止(一次予防)を行うことです。
ストレスチェックの実施については、簡単にまとめますと、下記のような流れとなります。

(1)ストレスチェックの実施

ストレスチェックに用いる調査票は、企業の判断により選択できますが、
厚生労働省が策定した「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)を用いることが望ましいとされています。

同調査票は、「時間内に仕事が処理しきれない」、「自分のペースで仕事ができる」、
「働きがいのある仕事だ」等の簡単な57項目の質問に対して、
「そうだ」「まあそうだ」「ややちがう」「ちがう」等の4段階の選択肢の中から
該当する箇所に○を付けるという方法が取られています。

(2)面接指導の実施

回収した調査票をもとに、医師、保健師等がストレスの程度を評価し、
高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。

選ばれた従業員の中から、本人の申出があった場合は、医師による面接指導が実施されます。
なお、検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、
本人の同意なく企業に提供することは禁止されています。

(3)高ストレスの従業員に対する適切な対応

企業は、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、就業場所の変更、業務内容の転換、
労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、適切な措置を講じなければなりません。

(4)労働基準監督署への報告

ストレスチェックの実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。

(5)職場分析と職場環境の改善(努力義務)

ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、職種など)ごとに
集計、分析してもらい、その結果を踏まえて、職場環境の改善など必要な措置を講ずることが、
努力義務として課せられています。

 

(その②に続きます!)

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