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「入管法改正で拡大する 「外国人雇用」のトラブル解決」その①  弁護士 宮川 敦子

第1 はじめに

厚生労働省の調査によると,平成30年10月末時点での外国人労働者数は146万0463人で,
前年同期比18万1793人(14.2%)の増加となりました。

これは,平成19年の雇用対策法の改正により,
外国人を雇用する事業者に対し外国人雇用状況の届出が義務化されて以降,過去最高の数値です。

その背景には,日本の少子高齢化による労働力不足や,
企業のグローバル化等の事情があります。

外国人労働者の活用は企業における慢性的な人手不足解消策として,期待されています。
そして,さらなる外国人労働者の受入れを目的として,
新たな在留資格となる「特定技能」を創設する内容の
出入国管理及び難民認定法(以下,「入管法」といいます。)の改正が行われ,
平成31年4月1日より,特定技能外国人の受入れが開始しました。

事実上,単純労働を含む分野でも外国人労働者を受け入れる,
政策の大転換とも言われる入管法の改正点について簡単にご説明した上で,
外国人雇用に関するトラブルを未然に防ぐ対策をご紹介いたします。

第2 在留資格について

1 今回の改正に至る経緯

入管法は,外国人が日本で行おうとする活動内容等に着目して,
外国人の活動を類型化し,在留資格として定めています。

在留資格には,「高度専門職」「投資・経営」「研究」「技能実習」「留学」等29種類があります。
これらの在留資格には,就労可能なものとそうでないものがあります。

平成22年に施行された改正入管法において,
「技能実習」が新たな在留資格として創設されました。

技能実習制度1自体は平成5年に創設されたもので,
そもそも,日本の技能,技術,知識を開発途上地域に移転して,
開発途上地域の経済発展を助けることを目的とした国際貢献の手段として創られたものでした。

このように,本来技能実習制度は日本の人手不足を補うための制度ではなかったにもかかわらず,
実際のところ,技能実習生を単純労働・ブルーカラー的な仕事に従事させて,
長時間労働,賃金未払い等の問題まで生じていました。

※ 平成元年の入管法改正で「研修」という在留資格が生まれ,外国人研修制度が創設されました。
平成5年,「研修」修了生が技能実習生として,
「特定活動」の在留資格で一定期間労働できるという技能実習制度が創られました。

2 入管法改正による「特定技能」の創設

平成31年4月に施行された改正入管法で,
新たな在留資格「特定技能」(1号及び2号)が創設されました。

人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野2において,
単純労働・ブルーカラー的な仕事を真正面から認める制度として,
「特定技能」の在留資格が新たに実施されることになったものです。

※特定技能1号では,介護分野,ビルクリーニング分野,建設分野,
外食業分野等の14分野が受入れ対象となり,特定技能2号では,
建設分野及び造船・舶用工業分野の2分野に限られています。

【特定技能の制度の仕組み】

①技能実習
・技能を習得するために現場で働くことが認められている。
・通算で最長5年。
(技能実習2号の修了者は,一定の要件を満たせば,無試験。)

→特定技能1号
・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する
外国人向けの在留資格。
・基本的に,家族の帯同は不可。
・通算で最長5年。

②技能及び日本語能力の試験に合格。
ただし,特定技能2号については,日本語能力の試験は不要。

→特定技能1号または特定技能2号
・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
・要件を満たせば,家族の帯同も可。
・在留期間の更新について,上限の定めはなし。

特定技能外国人の受入れの申請は,平成31年4月1日から,
全国の出入国在留管理庁3(以下,「入管」といいます。)で受付けが開始しています 。

(その②に続きます!)

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