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債権回収の第一人者!堀鉄平弁護士が教える!BtoCビジネスを成功に導く『債権回収』vol.16~電話対応におけるケース別対応法 その2~

本日は、電話対応におけるケース別対応法 その2として、
債務者の「支払用紙を送ってくれれば払っておくよ!」との申し出について、
対応法を解説していきたいと思います。

「支払用紙を送ってくれれば払っておく」と言われると、
一見、支払い意思があるようにも思えます。

もちろん、真実支払う意思で申し出してくる人もいますが、
以前何度か支払用紙を送付しているにもかかわらず、
支払っていない債務者の場合、そのように言っておけば、
とりあえずの債権者の追及はかわせるだろうという意識で、
支払用紙を要求しているだけという方もいらっしゃいます。

よって、支払用紙を再度送付する場合でも、
具体的にいつまでに入金するのかを明確に約束させることが必要です。

また、このような債務者は、後々結局支払いをせず、
そのことを債権者が追及すると、
「支払用紙を待っていたのに、届かなかった」などとして、
支払わなかったことの弁解に利用する方もいます。

そこで、支払用紙を送付するのであれば、
住所に変わりがないかの確認と、
いつ頃に送付するということを伝えて、
その頃に届かない場合は必ず連絡するように伝えることが重要です。

これに対して、何度も支払用紙を送付しているにもかかわらず、
支払いをしない債務者に対しては、
これまでの経緯を伝えて
さらに支払用紙を送付することはしない旨を伝えて、
指定口座に振り込むように指示してください。

仮に支払用紙を再度送付する場合でも、
支払用紙がないので支払いをしないということは、
全く弁解にならない(銀行振込みで支払いできるので)ことを念押しすべきです。

債務者の弁解はおよそ信用しないというスタンスは行き過ぎですが、
支払用紙をキーワードに弁解を繰り返す債務者は結構いるものです。

それでは本日はここまでとします。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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