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債権回収の第一人者!堀鉄平弁護士が教える!BtoCビジネスを成功に導く『債権回収』vol.19~電話対応におけるケース別対応法 その5~

本日は、電話対応におけるケース別対応法 その5として、
債務者の家族と称する者から
「本人は認知症で判断能力がない。自分は家族の者だが代わりに対応する」
との申し出について、対応法を解説していきたいと思います。

認知症等が進行して、債務者本人の判断能力がなくなっていたり、
乏しくなっている場合には、成年後見制度等が適用されて、
後見人や保佐人等が選任されているケースがあります。

※成年後見制度とは、判断能力がないとか不十分な者のために、
本人の行為の代理や補助をする者を選任するなどの方法により、
本人を保護する制度のことを言います。

成年後見制度には法定後見と任意後見とがあって、
法定後見は、一定範囲の親族等からの申立てにより、
家庭裁判所が本人の判断能力の程度を判断し、後見人や保佐人などを選ぶ制度です。
本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助という類型があります。
本日は、まずは後見について解説します。

後見は、「精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある」
場合に、家庭裁判所が後見人をつけるものです(民法7条)。
後見を受ける者(本人)を成年被後見人と呼びます。

この点、成年被後見人がした行為は取り消すことができます。

ただし、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については、取り消すことができません。
もっとも、どの範囲が「日常生活に関する行為」に該当するのか、
明確に定められているわけではないですので、実際問題、後見人が出てきて、
契約を取り消すと主張されれば、それに応じざるを得ない場合も多いでしょう。

そして、契約が取り消されると、もともと契約がなかったものとみなされます(民法121条)。
この場合、会社が受け取っている代金があれば、返金することになります。

他方で、成年被後見人の方は、その契約によって
「現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う」(民法121条但書)こととされています。

要するに、成年被後見人の方は、今残っているものだけを返せばよいということです。

なお、成年後見人には、成年被後見人を代理する権限が認められていますので、
会社側は、成年後見人との間で交渉を行うことが可能です。

もちろん、成年後見人に対して、成年被後見人の情報を開示することも問題ありません。

本日はここまでとします。
次回は、他の成年後見制度、及び後見人の確認方法等について解説します。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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