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労働問題

Martial Arts労働問題対応の3つの特徴

1 交渉? 労働審判? 訴訟? ご依頼者様に適した手続をご提案します。

 労働者側が労働問題の解決を目指す場合には,様々な手続きのうち,どれを利用するのかを選択しなければなりません。裁判所の手続によらずに交渉での解決を目指すのか,裁判所の手続を利用するとしても労働審判を申し立てるのか,いきなり訴訟を起こすのか。それぞれの手続には一長一短があります。勝てる見通しがどの程度あるのか,証拠はどの程度揃っているのか,早期解決を目指すのか,徹底抗戦するのか,そのような要素を洗い出し,各手続きのメリット・デメリットをご説明しながら,ご依頼者様に適した手続をご提案します。

2 泣き寝入りさせない交渉力 !!

 交渉にせよ,労働審判・訴訟にせよ,会社側との交渉の場面が出てきます。
交渉の場面において,ご依頼者様の有利なポイント・不利なポイント・ご依頼者様のご希望を踏まえて,ご依頼者様の利益を最大化するための交渉戦略を描き,実践に移します。
 特に最近利用される頻度が高まっている労働審判は,裁判所を舞台とし,裁判官・労働審判委員を巻き込んだ,短期決戦の「交渉」そのものです。裁判所からは和解を成立させるための強引な説得がなされるケースもまま存在します。
 そんな中,あらゆる交渉術を駆使して,出来る限りご希望通りの解決を目指します。

3 裁判所に対するプレゼンテーションを意識した対応で有利な解決を目指します!

 労働審判にせよ,訴訟にせよ,裁判所で行われる手続きは,最終的に裁判所側がジャッジを下すことになります。このジャッジを下す裁判官は多忙であり,提出した文書や証拠を100%読み込める時間はありません。
 となると,裁判官と直接面と向かっている時間に,いかに自己の正当性をプレゼンできるか,裁判官に対して提出する書面・証拠を短時間で理解できるわかりやすいものにするかによって,裁判官を味方につけるのか,敵にするのかが分かれてくることになります。
 このことは労働問題でも変わりません。
 また,特に最近利用される頻度が高まっている労働審判では,原則3回の手続で終結することとされており,通常の訴訟以上に,効率的なアピールや期日での的確なプレゼンテーションが求められています。
 Martial Artsの弁護士は,この点を意識した対応で,ご依頼者様のご希望に出来る限り沿えるよう「闘い」ます!

実績例

 自主退職ともとれる事案において,適切なアドバイスで不当解雇を認めさせ,有利な和解で決着!

 A様は,大学卒業後から新卒としてB社に15年間勤めていましたが,ある日,取引先とトラブルを起こしてしまったことが原因で,社長からそのトラブルについての責任を追及されてしまいました。A様は,毎日のように社長から「給料泥棒!」とか,「もう会社に来なくていいよ。」などと言われていました。
 このような日々が続いたため,さすがにA様も社長のもとで働くのが嫌になり,ある日,A様は,勤務時間中に会社内の荷物を整理し,その荷物を全て持って帰宅しました。
 A様としては,確かに取引先とトラブルを起こしてしまったものの,その原因はA様だけにあるものではないですし,これまで15年間もの間一生懸命働いてきたにもかかわらず,このような理不尽な対応を受けることは納得がいきませんでした。そこで,A様から当法人にご相談いただきました。
 本件については,社長から「もう会社に来なくていいよ。」と言われたものの,A様としても,それに一切抗議することもなく会社内の荷物を整理して全て持ち帰っており,このままではB社からの解雇ではなくA様が自主的に退職をしたものと判断されてしまう可能性がありました。
 そこで,Martial Artsでは,即座にA様に対し,社長から会社に来ないよう指示されたため,自宅で待機しているが,いつまで待機をすればよいのかを確認するメールを送信するようアドバイスいたしました。
 A様がそのような対応をとったところ,B社からはA様に対する解雇通知が送られてきました。
 そこで,裁判所に対して不当解雇を理由として労働審判を申立てたところ,裁判所においても不当解雇である旨の判断を受けることができたため,不当解雇であること前提として話し合いが行われました。A様もB社に残って仕事をしたいとは考えていなかったため,最終的には,B社からA様に対し,給料1年分の解決金が支払われることで,A様が会社都合退職としてB社を退職することで解決しました。

費用

着手金
報酬金
簡易な事案 27.5万円程度 どのような成果があった場合に報酬が発生するかは事案ごとに契約締結前に提示いたします。 その他,相手方に対して金銭の支払いが命じられたり支払約束を得た場合には, 金額に応じて11%~17.6%の報酬金を頂戴します。
標準的な事案 44万円程度
複雑な事案 66万円程度

※いずれも税込

※実費はご負担いただきます。
※交渉段階・労働審判段階・訴訟段階は,それぞれ別契約にて締結することが基本となります。上記の費用は1つの手続に必要な費用です。その際,たとえば交渉から労働審判,訴訟へと継続的にご依頼いただく場合には,弁護士費用が過大にならないよう,割引した金額とさせていただくのが通常です。
※訴訟の場合,上記の費用は第1審のみの費用です。控訴審以降の対応については別契約となります。この場合も継続してご依頼いただく場合には,弁護士費用が過大にならないよう,割引した金額とさせていただくのが通常です。
※上記はあくまでも目安です。具体的な契約条件は,事案に応じて定めさせていただきます。
※東京以外の裁判所での対応には別途日当が発生します。

ご依頼いただく場合には,まずはご相談から! >>>

 

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