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借金問題

Martial Artsの借金問題対応3つの特徴

1 債務額と家計の状況に応じた最善の解決策をご提案します!

 借金の返済でお悩みの方の多くは,借入の総額がいくらになっているのか,毎月の返済額が総額いくらになっているのかを正確に認識されていません。まず大切なのは現在どのような状況にあるのかを正確に認識することです。
 そして,借金問題の代表的な解決策としては,主として「任意整理」,「自己破産」,「個人再生」などがあります。どの解決策が最適であるかは,ご依頼者様の債務総額,収入,財産状況等により変わってきます。
 Martial Artsの弁護士は,それぞれの解決策のメリット,デメリットを踏まえたうえで,ご依頼者様にとって最善の解決策をご提案します。

2 迅速に対応します!

 借金問題は時間の経過とともに自然に解決するものではありません。かえって時間が経過することで,利息や遅延損害金が増加し,より苦しい状況となります。1日でも早く対応をすることが重要です。
 早急にお打合せの日程を確保することはもちろん,ご依頼に基づき速やかに借入先である金融業者などに受任通知を発送し,金融業者からの借金の取り立てなどの対応を全て引き受けます。
 そうすることで,借金の返済に追われていた毎日から解放され,本来の生活や仕事に集中することができ,早い段階から今後の生活の再建を図ることが可能になります。

3 真に「生活再建」ができるよう対応いたします!

 借金問題の解決は,今ある借金を解消することだけが全てではありません。一度,借金を解消したとしても,数カ月後,数年後に再び借金を負ってしまっては意味がありません。これは,今ある借金を解消することだけを重視してしまい,将来の生活設計や再建方法を十分に検討することができていないことから起きるものです。
 Martial Artsの弁護士は,借金の解消だけではなく,将来の生活再建まで見据えて,ご依頼者様にとって無理のない適切な方法をご提示します。

実績例

 ご依頼いただいたA様は,数年前に病気で一時期仕事を休んだ際に30万円借り入れをしたことがきっかけで,借入と返済を繰り返しているうちに,借金総額が約300万円まで膨らみ,毎月の返済額も約13万円となってしまいました。A様は,正社員として働いていて給料は毎月手取りで30万円ありましたが,借金の返済に加えて,家賃や光熱費の支払いを考えると,ご自身の収入だけでは生活することはできず,借金は膨らむ一方でした。A様としても,今月末の返済をどうすればいいのかと,借金のことで頭がいっぱいになり,仕事にも集中できない日々が続いていました。
 そのような状態の中,Martial Artsにご依頼いただきました。
 Martial Artsでは,速やかに金融業者に受任通知を発送し,まずは金融業者からA様に連絡がいかないようにしました。
 その後の調査で,一部の金融業者が法律で定められているよりも高い利息をとっていたことが判明したこともあり,借金総額は約120万円に圧縮されました。また,A様とは,家計収支の状況を踏まえて毎月の返済金額を十分に協議し,その結果,返済原資として3万5000円を捻出できることを確認しました。
 これらを前提として,Martial Artsでは,複数の金融業者との間で毎月の返済総額を3万円とした40回分割の内容で交渉し,さらに無利息で返済する合意をとりつけしました。A様からは,少しでも早く完済したいので,毎月3万5000円を返済する旨の意見を頂いていましたが,最初から3万5000円の返済を約束するのではなく,毎月の返済額は出来る限り抑えたうえで,余裕があるときは多めに返済をする方法を提示しました。
 その後,A様は,ご自身の収入の範囲内で無理なく生活できているとのことで,借金も無事に解消されました。

費用

着手金
報酬金
任意整理 債権者数が5社以内 219,780円 借金総額が
減った部分の11%
債権者数が6社以上 219,780円に,
6社目から
1社当たり4.4万円を追加
自己破産(※) 管財人が付かない簡易な事案 384,780円 なし
管財人が付く事案 439,780円 なし
個人再生 住宅ローンがない場合 439,780円 なし
住宅ローンがある場合 494,780円 なし

※いずれも税込

※お支払いについては,状況により分割払いにも応じます。
※実費はご負担いただきます。自己破産の場合,裁判所により管財人が選任された場合には,管財人費用として20万円程度かかる場合があります。個人再生の場合にも,個人再生委員が選任される,15万円程度の費用がかかることが多いです(個人再生委員の費用は分割で納めることが通例です。)。
※個人の場合でも,事業を営んでおられる場合には,お見積りとなります。
※上記の表は契約条件を定めるにあたって目安にするための基準であり,複雑な事案等についてはお見積りとなる場合があります。

ご依頼いただく場合には,まずはご相談から! >>>

 

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